2026.09.17スタッフの業務日誌
相続した家をどうするか|相続登記と、売却・リフォームの順番
ご実家などを相続したものの、すぐには住む予定がない。そうした家をどうするか、迷われている方からのご相談があります。まず押さえておきたいのが、相続登記です。
相続登記は義務になっています
2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
以前の相続も対象です
2024年4月より前に相続して、まだ登記していない不動産も対象で、期限は2027年3月31日です。手続きが難しい場合の「相続人申告登記」という簡易な方法もあり、期限内に申し出れば義務を果たしたことになります。ただし、売却などの際には、あらためて相続登記が必要になります。
登記の次は、家の使い道を考えます
そのまま売る、手を入れてから売る、貸す、住み替えで使う。選び方で、費用も手間も変わります。古い家は、傷み具合を見てから決めても遅くありません。
工務店と不動産の両方でお話しできます
当社は工務店ですので、建物の傷みを見て、修繕の目安をお伝えできます。そのうえで、売却の進め方もご相談ください。登記の申請そのものは司法書士の業務になりますので、必要なときは専門家をご案内します。
対応エリア
本庄市、児玉郡、深谷市、熊谷市を中心に、群馬県藤岡市・高崎市・前橋市・伊勢崎市など近隣も対応しております。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続した家のことでお困りでしたら、まずはご相談ください。








